妊婦を無理やりクビにした部長を…敏腕弁護士が地獄に落とす [社会の問題]
・動画のアップロード日 2020/01/18
・作者
バベル裁判所〜闇の法律知識〜
・動画タイトル
【マタハラ裁判】妊婦を無理やりクビにした部長を…敏腕弁護士が地獄に落とす
・再生時間 4分34秒
<
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・窓猫から一言
労働基準法で出産前6週間、出産後8週間は産前産後休暇と決まっていて、産前産後休暇と復職後30日以内は基本的に解雇することはできない、と書かれている。窓猫は高校生の時に就職クラス所属で、窓猫のクラスは男子よりも女子の方が多かったから、現社の教師が「これ覚えておけよー」って言われて、確か試験にも出たと思う。
ちなみに労働基準法は労働基準の最低基準だから、これを上回る休暇を就業規則に書いておいたとしても問題はない。杉本さんは幸運にも復職できたんですが、裁判で解雇は無効になれば、退職させられた日から確定日まで仕事させたとして会社は杉本さんに給料を支払わなければならないケースもありえます。その場合、金額も相当になるため、部長さんは責任を取れる、のでしょうか。
(注意)
アップロード日、再生時間は若干の誤差がある場合があります。
・作者
バベル裁判所〜闇の法律知識〜
・動画タイトル
【マタハラ裁判】妊婦を無理やりクビにした部長を…敏腕弁護士が地獄に落とす
・再生時間 4分34秒
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・窓猫から一言
労働基準法で出産前6週間、出産後8週間は産前産後休暇と決まっていて、産前産後休暇と復職後30日以内は基本的に解雇することはできない、と書かれている。窓猫は高校生の時に就職クラス所属で、窓猫のクラスは男子よりも女子の方が多かったから、現社の教師が「これ覚えておけよー」って言われて、確か試験にも出たと思う。
ちなみに労働基準法は労働基準の最低基準だから、これを上回る休暇を就業規則に書いておいたとしても問題はない。杉本さんは幸運にも復職できたんですが、裁判で解雇は無効になれば、退職させられた日から確定日まで仕事させたとして会社は杉本さんに給料を支払わなければならないケースもありえます。その場合、金額も相当になるため、部長さんは責任を取れる、のでしょうか。
(注意)
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無戸籍の女性が妊娠して、彼氏に打ち明けたら・・・ [社会の問題]
・動画のアップロード日
2020/04/10
・作者
ミルミルJAPAN
・動画タイトル
【絶望】無戸籍の女性が妊娠して、彼氏に打ち明けたら・・・
・再生時間
5分06秒
☆ブラウザで見る場合はここをクリック
・窓猫から一言
子どもの権利条約第7条には「出生後速やかに登録される権利」がある。しかし、一方で「父母に育成・保護される権利」も同条に書かれているから日本民法の規定は悩ましい。(日本民法は父親から保護を受ける権利をもとに書かれていると聞いたことがある。)
しかし、は当該児童にとって大問題になるから、速やかに行政窓口、法テラス、弁護士会無料相談へ相談してほしい。
余談だが、彼氏は未婚で妊娠させてしまうなど大概だなと思うところもあるが、解決方法を調べ導くなど頼もしいと思う点も。いい彼氏に巡り会ったと思うのは窓猫だけだろうか。
(注意)
アップロード日、再生時間は若干の誤差がある場合があります。
2020/04/10
・作者
ミルミルJAPAN
・動画タイトル
【絶望】無戸籍の女性が妊娠して、彼氏に打ち明けたら・・・
・再生時間
5分06秒
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・窓猫から一言
子どもの権利条約第7条には「出生後速やかに登録される権利」がある。しかし、一方で「父母に育成・保護される権利」も同条に書かれているから日本民法の規定は悩ましい。(日本民法は父親から保護を受ける権利をもとに書かれていると聞いたことがある。)
しかし、は当該児童にとって大問題になるから、速やかに行政窓口、法テラス、弁護士会無料相談へ相談してほしい。
余談だが、彼氏は未婚で妊娠させてしまうなど大概だなと思うところもあるが、解決方法を調べ導くなど頼もしいと思う点も。いい彼氏に巡り会ったと思うのは窓猫だけだろうか。
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